有価物扱いの金属くずにマニフェストは必要?産業廃棄物との違いとは
金属くずは、産業廃棄物の中でも特にリサイクルしやすく、再生利用率が高い種類の一つです。
そのため他の産業廃棄物とは区別し、有価物として買取・回収に出されるケースも多いですが、自社から出る金属くずを有価物扱いとする場合、マニフェストは必要になるのでしょうか。
そこで今回は、金属と樹脂からできた同軸ケーブルや周辺機器の買取と回収、そしてこれらのリサイクルやリユースに注力しているクリエイトジャパンが、金属くずを有価物として売却処分する場合にマニフェストが必要になるのかについて、わかりやすく解説していきます。
また併せて、金属くずの定義や有価物扱いとするメリット、業者に買取・回収を依頼する上での注意点等も紹介していきますので、金属くずの処分方法を考える際の参考としてご覧ください。
目次
そもそも金属くず・有価物とは?整理して解説

まずは、金属くずと有価物がそれぞれどのような物を指すのか、定義を確認していきましょう
金属くずとは「鉄または非鉄金属製の産業廃棄物」のこと
金属くずとは、廃棄物処理法によって定められた20種類の産業廃棄物のうちの一つです。
業種を問わず、事業活動によって生じた鉄・非鉄金属製の廃棄物、またはこれらを主原料とする複合素材の廃棄物などの総称で、具体例としては以下のようなものが挙げられるでしょう。
【金属くずに該当する産業廃棄物の具体例】
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なお、鉄鋼製の金属くずは鉄くずや鉄スクラップとも呼ばれ、以下のような種類があります。
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発生源による 鉄くずの分類 |
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鉄の種類による 鉄くずの分類 |
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一方で、金属くずのうち非鉄金属に分類される素材の具体例としては、アルミニウムや銅、金、銀などが挙げられるでしょう。
【参考】
産廃知識 廃棄物の分類と産業廃棄物の種類等 | 日本産業廃棄物処理振興センター
廃棄物の処理及び清掃に関する法律|e-Gov 法令検索
有価物とは「金銭的な価値のある不用品」のこと
有価物とは、不要になった廃棄物のうち、客観的に見て金銭的な価値があるものの総称です。
例えば、A社にとっての産業廃棄物が、B社にとってはお金を払ってでも売ってほしい価値のある品物(=有償譲渡可能な品物)であった場合、その品物は廃棄物ではなく有価物となります。
そのため、金属くずのうち回収・精錬して原材料として再利用できる状態のものは、廃棄物ではなく有価物として金属回収業者やリサイクル業者、中古品買取業者等において買取の対象となる場合があるのです。
ただし、廃棄物か有価物かの判断を下す際は、以下5つの点について勘案する必要があります。
【廃棄物かどうかの判断時に基準とするべき5つのポイント】
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自社にとっての不要物が廃棄物と有価物のどちらに当たるのかわからない場合は、事業所を置く自治体や有価物の買取に対応する専門業者等に問い合わせ、確認するようにしてください。
【関連記事】有価物と廃棄物の違いとは?判断基準や処理する際の方法・注意点の違いについても解説
金属くずを有価物として処分する場合マニフェストは不要!
金属くずと有価物の定義、具体例の次は、自社の事業活動によって発生した金属くずを産業廃棄物ではなく有価物として処分する場合にマニフェストが必要になるのか、説明していきます。
結論から言うと、適切な許可を有する業者に買取・回収を依頼し、自社が排出する金属くずを有価物として処分する場合は、マニフェストを発行する必要はありません。
以下からは、その理由やマニフェストがどのようなものかについて具体的に見ていきましょう。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?
マニフェストとは、産業廃棄物の排出事業者が、自社から出た廃棄物がどのような工程を経て運搬・処分されたのかについて把握、管理するための伝票のことです。
産業廃棄物を適正な方法で運搬・処分する責任は、原則として排出事業者に課せられています。
そのため、産業廃棄物の排出事業者が第三者にその運搬と処分を委託する際には、産業廃棄物の名称・運搬及び処分に対応する業者名・取り扱い上の注意点等を記載した紙マニフェスト、または電子マニフェストを作成し、自社の産業廃棄物と一緒に流通させなければなりません。
産業廃棄物の排出時にマニフェストを交付しなかったり、虚偽の内容を記載するなどの違反行為をした場合は、排出事業者及び処理業者が措置命令や罰則の対象となる可能性があります。
【参考】産廃知識 マニフェスト制度 | 日本産業廃棄物処理振興センター
自社の事業に伴って排出された金属くずであっても、それらが有価物の条件を満たしていて、有価物として買取・回収を依頼するのであれば、マニフェストは不要だと覚えておきましょう。
ただし、有価物の処分時にマニフェストの発行が必要になるケースも
一方で、自社から出た金属くずを産業廃棄物ではなく有価物として処分したいと考えていても、以下のようなケースにおいてはマニフェストの発行が求められます。
【有価物に当たる金属くずの排出時にマニフェストが必要になるケース】
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有価物の条件を満たす金属くずが含まれているものの、その他の多数の廃棄物と混合した状態で排出する場合は、有価物ではなく産業廃棄物として収集・運搬を委託するのが一般的です。
産業廃棄物として出すのであれば、マニフェストの発行が必要になりますので注意しましょう。
また有価物かどうかは、その取引で「金銭的な利益が生じるかどうか」によって決まります。
金属くずの回収に応じる業者の中には、排出事業者からは産業廃棄物として引き取り、買取業者に引き渡した時点で有価物とする「到着時有価物」という方法で取引を行うところもあります。
しかし、この方法では、金属くずの価値(買取価格)が回収と運搬にかかった費用を下回る逆有償と呼ばれる状態となり、有価物としての条件を満たせなくなるということも起こり得ます。
そのため、到着時有価物として金属くずの回収を依頼する場合、そして逆有償が起こり得る状況で有価物として金属くずを排出する場合のいずれも、排出事業者にはマニフェストの発行が求められるのです。
金属くずを有価物として買い取ってもらうメリット

事業者が、自社で排出された金属くずを産業廃棄物として処分するのではなく、有価物として専門業者に買い取ってもらうことのメリットとしては、大きく以下の3点が挙げられます。
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産業廃棄物の処分には費用がかかります。しかし、本来であればお金を払って捨てるはずだったものの一部を有価物として買い取ってもらうことができれば、経費の削減につながるでしょう。
また、リサイクルによる資源の有効活用やごみの削減は、持続可能な循環型社会の実現及び環境問題の解決・改善を目指す上で、非常に重要な取り組みです。そのため、金属くずを売却・リサイクルしていることを社内外で発信すれば、自社のイメージ向上にも役立つと考えられます。
【関連記事】産業廃棄物リサイクルの必要性を解説|企業側のメリットや注意点は?
金属くずを有価物として回収してもらう場合の注意点
先述した通り、経費とごみの削減、自社のイメージアップなど、金属くずのリサイクルに取り組む事業者は複数のメリットを獲得できますが、その一方で、業者選びや排出時の取り扱いを間違えると罰則の対象となるリスクもあるため、特に以下の2点については注意が必要です。
【金属くずを有価物として適切に処分するための2つの注意点】
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金属くずを有価物として適切に処分するには、それができる許可を持つ業者に買取と回収を依頼する必要があります。具体的には、国による古物業許可または自治体による金属くず商許可等と併せ、産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可も所有する業者に依頼すると安心でしょう。
クリエイトジャパンの産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業の取り扱い品目、許可についてはこちらをチェック
また、罰則の対象となるリスクを少しでも低減するためには、先述したような到着時有価物としての取引や逆有償取引にならないように注意し、委託する業者を厳選することも大切です。
無許可、あるいは適切な許可を持たない業者に有価物の買取・回収を依頼したり、産業廃棄物として処理するべき状況であるにも関わらず、誤って有価物として排出してしまうことのないように、十分に注意して業者を選択し、契約を締結しましょう。
【関連記事】有価物を買取に出す際のポイントを解説!産業廃棄物と有価物を正しく分別・処理するコツとは?
クリエイトジャパンでは金属くずも有価物として買取可能!
私たちクリエイトジャパンでは、主業務である同軸ケーブルや同軸HFC機器の買取と回収、リサイクルに加え、その他の金属くずについても有価物としての買取と回収に対応しております。
なおクリエイトジャパンにおいては、到着時有価物扱いでの有価物回収は行っておりません。
また金属くずなど、有価物として契約を結んだお客様からは運搬費をいただかず、無償で回収にお伺いしているため、逆有償になる恐れもございません。お客様からいただいたご連絡内容をもとにお打ち合わせ、お見積もりの上、自社のトラックで日本全国どこでも回収に伺います。
金属くずを有価物として買い取ってほしい、安心して金属くずの買取・回収を依頼できる業者を探しているという場合は、ぜひ、私たちクリエイトジャパンにもお問い合わせください!
同軸ケーブルと周辺機器のリサイクル・リユースに関するご相談は「クリエイトジャパン」へ

私たちクリエイトジャパンは、同軸ケーブルの買取と回収、リサイクルに取り組む会社です。
また同軸ケーブルの買取と再資源化以外にも、以下のような品物について有価物として買取・回収するとともに、必要としている方のもとへ届ける再利用化事業にも注力しております。
- 同軸ケーブル、引き込みケーブル、SSFケーブル
- アンプ、タップ、PS関連、ヘッドエンド設備、端末機器
- バッテリー、保安器、モデム、STB など
なお光ケーブルなど、一部買取対応できないものもございます。そのような場合は、産業廃棄物として当社で運搬・処分対応することも可能です。
設備の保守や切替工事等のために、ご不要になった同軸ケーブルやケーブルテレビの周辺機器などがございましたら、リサイクルとリユースの豊富なノウハウを持ち、全国対応にて有価物の買取と回収を行う私たち「クリエイトジャパン」に、ぜひお気軽にお問合せください!