有価物と廃棄物の違いとは?判断基準や処理する際の方法・注意点の違いについても解説
事業によって出たごみや不要物は、産業廃棄物として適切に処理しなければなりません。
しかし、企業にとって不要になったものの中には、廃棄物だけでなく有価物が混合している場合もあります。そのため事業者には「有価物」と「廃棄物」の違いを理解し、それぞれ適切に処分することが求められるのです。
そこで今回は、同軸ケーブルや同軸HFC機器などを有価物として買取・回収し、リサイクルする事業に注力しているクリエイトジャパンが、具体的な判断基準や処理する時の方法、注意点などの観点から、有価物と廃棄物の違いについてわかりやすく解説していきます。
目次
有価物と廃棄物の定義・解釈の違いについて
一般的に、また法的に「有価物」「廃棄物」とは、どのようなものを指す言葉なのでしょうか。
そこでまずは、有価物と廃棄物という言葉の意味や定義の違いについて確認していきましょう。
有価物とは金銭的な価値があるもの、つまり、もともとの持ち主である排出事業者・占有者から他者へ有償で売却できるものと考えるのが一般的です。
例えば、A社にとって不要な、使わなくなった品物でも、それがB社にとってお金を払ってでも欲しい、買い取りたいと思うような品物であれば、その品物は有価物であると言えるでしょう。
対して廃棄物とは、所有者が使用し、不要になってごみとして捨てられた(廃棄された)もので、かつ他人に有償で売却できないものを言います。ただし、その品物が廃棄物であるかどうかは、占有者(所有者、排出者)の主観や客観的な視点だけで判断できるものではありません。
それでは、どのような基準でその品物が有価物か、廃棄物かを判断すればいいのでしょうか。
もともと廃棄物かどうかの判断は、占有者の意思と廃棄物自体の取引価値を重視することにより、客観的に把握できると考えられていました。この考え方のことを「客観説」と言います。
しかしその後、廃棄物の判断をめぐる裁判が複数回行われたことで、何度か定義が改正され、2025年現在では以下の5つの判断基準を総合的に勘案した上で廃棄物かどうかを判断しなければならないとされています。なお、このような考え方のことを「総合判断説」と言います。
- その物の性状
- 排出の状況
- 通常の取扱い形態
- 取引価値の有無
- 占有者の意思
【参考】廃棄物の定義について|環境省、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
有価物と廃棄物の違いを見極めるためのポイント

自社にとって不要になったもの、廃棄を検討しているものが有価物・廃棄物のどちらに当たるかを見極めるためのポイント、両者の違いとしては、大きく以下の3つが挙げられます。
- その品物が他者(他社)に有償で譲渡できる、売却可能な品物か
- 廃棄を考えている品物が、リサイクル可能な素材からできているか
- その品物を捨てる際にお金がかかるか、無償で引き取ってもらえるか
不要物の材質等を上記の基準に照らし合わせて、1つ目・2つ目に該当する場合、または無償で処分可能なものについては有価物の可能性が高いと考えられます。一方で、1つ目と2つ目のいずれにも該当せず、かつ処分費用が必要なものについては、廃棄物である可能性が高いでしょう。
また有価物、廃棄物の具体例について知っておくことも、有価物と廃棄物の違いを理解する上で非常に役立ちます。以下に、代表的な有価物と廃棄物の例を一覧にまとめましたので、こちらもぜひ参考としてご覧ください。
| 有価物の具体例 | ・電子機器や金属部品、機械スクラップ ・アルミ、銅、ステンレス、電線類 ・鉄くず、鉄骨、スチール、ドラム缶 ・新聞紙、雑誌、ダンボール、紙管 ・プラスチック類、ペットボトル など |
|---|---|
| 廃棄物の具体例 | ・処分に費用がかかるごみ ・粗大ごみ ・汚泥 ・廃油 ・木くず ・廃プラスチック ・がれき類 ・糞尿その他の汚物 など |
【関連記事】ケーブルを処分する方法3選を解説|捨てるだけでなく買取・回収してもらう選択肢とは?
有価物か、廃棄物かの判断に迷った時はどうする?
詳しくは後述しますが、有価物と産業廃棄物では収集運搬や処分を依頼できる業者が異なるため、事業者には有価物と廃棄物を的確に分別し、正しい方法で処理することが求められます。
万が一、判断を誤って廃棄物を有価物として処理した場合は、収集運搬や処分をした業者だけではなく、排出事業者も罪に問われる可能性があります。そのため有価物と廃棄物の違いがわからず、判断に迷った時は、必ず事業所を置く自治体、または有価物や廃棄物の収集・運搬に対応する業者等に問い合わせて確認するようにしてください。
有価物と廃棄物の処理方法や注意点の違い
有償譲渡が可能で経済的価値のある有価物と、不要物として廃棄され、費用を支払って処分しなければならない廃棄物では、適切な処理方法や回収・運搬を依頼できる業者の条件にも違いが出てきます。
そこで以下からは、有価物と廃棄物の運搬・処理を依頼できる業者の条件や、処理を進めていく上での注意点についてそれぞれ紹介していきます。
不要物を「有価物」として処理する場合
不要物を有価物として処分するには、その有価物を適正な価格で買い取り、資源としてリサイクルできる業者に回収を依頼する必要があります。具体的には、自治体から有価物の買取と再資源化を行うための以下のような許可を得た業者に、回収と買取、処分を依頼すると良いでしょう。
- 古物業許可
- 金属屑業許可
- 使用済み金属業許可 など
なお、有価物の収集運搬にあたっては産業廃棄物収集運搬業許可は必要なく、一般廃棄物収集運搬業許可を持つ業者を利用しても問題ありません。ただし、有価物と産業廃棄物を一緒に排出する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可を受けた業者に回収を依頼する必要があるため、注意が必要です。
また、業者に有価物の買取と収集運搬を依頼する時は、有価物の運搬費用が買取価格を上回る「逆有償」の状態にならないように注意しなければなりません。逆有償になると、品物自体が有価物であっても廃棄物として取り扱う必要が出てくるため、処分費用の負担やマニフェストの発行、産業廃棄物収集運搬業許可を持つ業者への依頼義務も発生してしまいます。
業者に有価物の買取と回収を依頼する際は、運搬費用の有無や、買取価格との差額もしっかりと確認するようにしましょう。
不要物を「廃棄物」として処理する場合
対して、不要物を廃棄物として処分する場合には、自治体から以下の許可を受けた業者へ収集・運搬を依頼しなければなりません。
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 産業廃棄物処分業許可
また産業廃棄物の排出事業者には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を紙または電子データで交付し、その写しを5年間保管することも義務付けられています。
有価物に比べ、産業廃棄物に関する処分ルールは細かく、より厳正であると言えます。もし違反すると廃棄物を排出した事業者が罪に問われ、罰則が科される可能性もあるため、自治体や業者にも確認しながら適正に分別・処理する必要があると覚えておきましょう。
クリエイトジャパンの産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業の取り扱い品目、許可についてはこちらをチェック
クリエイトジャパンでは有価物・廃棄物の回収に対応!

私たちクリエイトジャパンでは、産業廃棄物の収集・運搬・処分に必要な産業廃棄物収集運搬業許可及び産業廃棄物処分業許可を取得。また併せて、有価物の買取と回収に対応する上で必要な古物業許可も取得しております。
有価物としては主に以下の品目について買取と回収に対応しており、有価物のみの買取・回収にお伺いする場合は、運搬費用はいただいておりません。
- 同軸ケーブル
- アンプ、タップ、PS等の同軸HFC機器
- 鉄
- アルミ
- ACアダプター
- バッテリー
- 電子機器 など
また光ケーブルや木くず、廃プラスチック、コンクリートやアスファルト等のがれき類などの産業廃棄物の回収、また有価物が混合した産業廃棄物の収集・運搬・処分にも対応しております。
自社で不要になった有価物の買取や産業廃棄物の回収・処分の他、未分別の廃棄物をまとめて処分したいという場合も、ぜひ私たちクリエイトジャパンまでお気軽にお問合せください。
【関連記事】不要な同軸ケーブルは買取に出せる!業者における買取価格の相場や考え方とは?
同軸ケーブルと周辺機器のリサイクル・リユースに関するご相談は「クリエイトジャパン」へ

私たちクリエイトジャパンは、同軸ケーブルの買取と回収、リサイクルに取り組む会社です。
また同軸ケーブルの買取と再資源化以外にも、以下のような品物について有価物として買取・回収するとともに、必要としている方のもとへ届ける再利用化事業にも注力しております。
- 同軸ケーブル、引き込みケーブル、SSFケーブル
- アンプ、タップ、PS関連、ヘッドエンド設備、端末機器
- バッテリー、保安器、モデム、STB など
なお光ケーブルなど、一部買取対応できないものもございます。そのような場合は、産業廃棄物として当社で運搬・処分対応することも可能です。
設備の保守や切替工事等のために、ご不要になった同軸ケーブルやケーブルテレビの周辺機器などがございましたら、リサイクルとリユースの豊富なノウハウを持ち、全国対応にて有価物の買取と回収を行う私たち「クリエイトジャパン」に、ぜひお気軽にお問合せください!