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2026/06/08

産業廃棄物処理の流れとは?排出事業者が担う役割や責任なども解説

産業廃棄物処理の流れとは?排出事業者が担う役割や責任なども解説

法律上、事業に伴って生じたごみや不要物等の産業廃棄物を適正に処分する責任は、原則として廃棄物を排出する事業者に課せられています。これを「排出事業者責任」と言います。

【参考】廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)|e-Gov 法令検索

しかし、排出事業者だけで産業廃棄物の最終処分まで対応するのは、現実的ではありません。

そのため産業廃棄物の排出時には、排出事業者が産業廃棄物収集運搬業や産業廃棄物処分業の許可を受けた専門業者と契約を結び、廃棄物の運搬と処理を委託するのが一般的です。

本記事では、主事業である同軸ケーブルと同軸HFC機器の買取・回収、リサイクル事業に加え、産業廃棄物の収集運搬と処分(中間処理)にも注力しているクリエイトジャパンが、産業廃棄物を処理・処分する際の流れについて、マニフェストの動きにも触れながら解説します。

自社から出る産業廃棄物を法令に則り適正に処分するために、産業廃棄物処理の流れや排出事業者が果たすべき役割について知っておきたいというご担当者様は、ぜひ参考にしてください。

産業廃棄物処理の大まかな流れをチェック

産業廃棄物処理の大まかな流れをチェック

まずは、産業廃棄物を処理する時の大まかな流れについて担当する業者別に見ていきましょう。

産業廃棄物処理の流れ、及び各ステップにおける担当業者の違いは、それぞれ以下の通りです。

【担当業者別:産業廃棄物処理の大まかな流れ】
  1. 【排出事業者】産業廃棄物を分別・保管の上排出する
  2. 【収集運搬業者】性状を変えずに産業廃棄物を運ぶ
  3. 【処分業者】中間処理・再生処理・最終処分を行う

1. 【排出事業者】産業廃棄物を分別・保管の上排出する

事業活動によって発生した産業廃棄物の処理は、排出事業者による分別からスタートします。

排出事業者には、自社の産業廃棄物を全20種類の種類別に正しく分別した上で、周辺住民の生活環境上支障がなく、保管基準を満たす場所(産業廃棄物があることを知らせる囲いや看板を設置した場所)に移し、収集運搬業者に引き渡すまで適切に保管することが求められます。

※ただし、分別が難しい性状の廃棄物は「混合廃棄物」として分別・処分しても構いません。

保管している間に、後述する委託基準を満たす産業廃棄物収集運搬業者を探し、書面で契約。
そして、産業廃棄物排出時に必要となるマニフェストを発行すると、収集運搬業者への引き渡しが可能になります。

2. 【収集運搬業者】性状を変えずに産業廃棄物を運ぶ

排出事業者から産業廃棄物を受け取った収集運搬業者は、処分場に向けて廃棄物を運搬します。

収集運搬業者の役目は、「回収した産業廃棄物の性状を変えることなく運搬すること」です。

そのため、収集運搬業者は回収した産業廃棄物をそのまま処分場まで運搬するケースが多いですが、場合によっては別の車両や場所への「積替」「積替保管」が行われることもあります。

産業廃棄物の積替、及び積替保管とは、より大量の廃棄物をまとめて運搬すること等を目的に別車両に廃棄物を積み替えたり、他の場所に下ろし、保管期間を経て処分場まで運搬することを言います。

なお、積替及び積替保管の際は、廃棄物が飛散・流出しないよう対策しなければなりません。

3. 【処分業者】中間処理・再生処理・最終処分を行う

収集運搬業者による廃棄物の搬入先が、中間処理・再生処理・最終処分を行う処分業者です。

各種の処分業者は、それぞれ以下の方法で受け入れた産業廃棄物の処理・処分を行っています。

中間処理産業廃棄物を再利用、または減量化し安全に最終処分するための選別・分解・破砕・脱水・無害化・安定化・焼却などの処理をすること。
再生処理
(リサイクル処理)
産業廃棄物を再利用に適した状態にするために、破砕、化学的な分解などの処理を行うこと。
最終処分中間処理を経た産業廃棄物や、リサイクルできない産業廃棄物を焼却・圧縮し、最終処分場の土中または海中に埋め立てること。

排出事業者のもとから収集運搬された産業廃棄物は、まず中間処理業者または再生処理業者のもとに搬入され、選別や状態に応じた処理を経た上で、最終処分場に送られることが多いです。

【関連記事】産業廃棄物リサイクルの必要性を解説|企業側のメリットや注意点は?

産業廃棄物の処理における排出事業者の役割は3つ

一連の産業廃棄物処理の流れの中で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)において排出事業者に課せられている役割・対応としては、大きく以下の3点が挙げられます。

【法律で産業廃棄物の排出事業者に課せられた3つの役割】
  1. 収集運搬まで産業廃棄物を正しく分別・保管する
  2. 適正な業者と契約を結び、マニフェストを発行する
  3. マニフェストを通し産業廃棄物処理の流れを把握する

1. 収集運搬まで産業廃棄物を正しく分別・保管する

ここまでに見てきた通り、産業廃棄物の排出事業者には「排出事業者責任」があり、自社から出た産業廃棄物を正しく分別し、生活環境保全上支障のないように保管することが求められます。

排出事業者責任や、産業廃棄物の保管基準(廃棄物を適切に保管するための場所の条件や必要な対応)については、以下の公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のページで詳しく紹介されています。これらも参照の上、適切に廃棄物を分別・保管しましょう。

【参考】
産廃知識 排出事業者責任 | 日本産業廃棄物処理振興センター
産廃知識 保管基準 | 日本産業廃棄物処理振興センター

2. 適正な業者と契約を結び、マニフェストを発行する

排出事業者が自社から出る産業廃棄物の収集運搬、及び処分を委託する業者を選ぶ時は、法律で定められた委託基準に沿って委託先を選び、書面で契約を交わさなければなりません。

その他にも、契約時の添付書類や契約内容、契約書への記載事項などにおいて、排出事業者が産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者と委託契約を結ぶ際に守らなければならない法律上の規定は複数あります。そのうち代表的な注意点、ポイントとしては、以下が挙げられるでしょう。

【排出事業者が産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者と契約する際の注意点】
  • 都道府県から適切な許可を受けた収集運搬業者・処分業者に委託する必要がある
    (都道府県をまたいで収集運搬する場合は、各都道府県での許可が必要になる)
  • 産業廃棄物の種類に適した許可、事業範囲の業者と委託契約を結ぶ必要がある
  • 収集運搬業者と処分業者が異なる場合は、それぞれの会社と排出事業者の二社間で委託契約を締結しなければならない
  • 必要事項を記載したマニフェストを発行し、産業廃棄物に添付しなければならない

【参考】産廃知識 委託契約 | 日本産業廃棄物処理振興センター

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、排出事業者が排出事業者責任を果たすにあたって自社の廃棄物がどのようなルートで処理、最終処分されたかを把握するための伝票のことです。

排出事業者には、産業廃棄物の排出時に廃棄物の名称・運搬及び処分に対応する業者名・取り扱い上の注意点等を記載したマニフェストを発行し、自社の産業廃棄物と一緒に流通させる法的義務が課せられています。委託契約に関する注意事項とともに、覚えておきましょう。

【関連記事】有価物扱いの金属くずにマニフェストは必要?産業廃棄物との違いとは

3. マニフェストを通し産業廃棄物処理の流れを把握する

排出事業者責任は、自社の産業廃棄物が法に則って適切に収集運搬・処理・最終処分されたかを確認してはじめて果たされるものです。そのため産業廃棄物の排出事業者には、処理工程が進んだ段階で送付されるマニフェストを通して廃棄物処理の流れを追うことが求められます。

またマニフェストのうち、自社から産業廃棄物を排出する際に手元に残すA票、収集運搬業者や処理業者から送付されるB2票・D票・E票は、排出事業者が5年間保管しなければなりません。

これらの伝票がいつ、どのようなルートで自社に戻ってくるのか、その一連のサイクルを正しく把握することが、自社の産業廃棄物を適正処理する上で非常に重要だと理解しておきましょう。

【マニフェストで見る】産業廃棄物を処理する時の流れ

以下からは、産業廃棄物に添付したマニフェストの各票がいつ・どのようなルートで排出事業者の手元に戻って来るのか、産業廃棄物処理の流れに沿ってわかりやすく説明します。

なお、マニフェストには「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」の2種類があり、どちらを使用しても問題ありません。地域や業者によって使用状況に差はありますが、クリエイトジャパンにおいては、紙・電子ともに同程度の割合で使用されている印象です。

ここでは、データではなく管理表が排出事業者に送付されてくる紙マニフェストの場合を例に、マニフェストの動きと産業廃棄物処理の流れを表にまとめましたので、参考にしてください。

排出排出事業者はマニフェストのA票のみ手元に残して保管する。
収集運搬~中間処理産業廃棄物収集運搬業者は、中間処理業者へ産業廃棄物を搬入する時にマニフェスト一式も渡し、所定欄にサインをもらう。
 
サイン入りマニフェストのB1・B2票は収集運搬業者のもとに戻され、B2票のみ受け取りから10日以内に排出事業者に送付される。
中間処理~収集運搬中間処理を終えた中間処理産業廃棄物(産業廃棄物残さ)は、最終処分場へ搬入するため、再び収集運搬される。
 
この時、中間処理業者は所定欄にサインしてC1票を自社の控えに、C2票を収集運搬業者へ渡して、D票を10日以内に排出事業者に送付する。
 
(※ただし、中間処理の処分場が最終処分場になる場合は、処分業者から排出事業者へ、10日以内にD票とE票を送付する)
収集運搬~最終処分収集運搬業者から中間処理廃棄物を受け取り、土中または海中に埋立の最終処分をした処分業者は、二次マニフェストを交付。
 
その上で、排出事業者が発行した一次マニフェストのE票に以下の項目を記入し、10日以内に排出事業者に送付する。
 
・最終処分終了年月日
・最終処分の場所

【参考】
産廃知識 マニフェスト制度 | 日本産業廃棄物処理振興センター
産廃知識 廃棄物処理の流れと行為 | 日本産業廃棄物処理振興センター

排出事業者は、マニフェストを交付した後原則90日以内にD票を取得し「中間処理が完了した」ことを、また180日以内にE票の受け取りをもって「最終処分が完了したこと」を確認しなければなりません。

それぞれの期限までにC票及びE票が排出事業者の手元に来ない場合は、自治体への報告義務が生じますので、併せて覚えておきましょう。

適切な流れで産業廃棄物を処理しなかった場合はどうなる?

適切な流れで産業廃棄物を処理しなかった場合はどうなる?

産業廃棄物の分別・保管・排出を正しく行わなかったり、収集運搬と処分の委託先の選定時・契約時に決まりを守らない、マニフェストの交付を怠るといった違反行為をした排出事業者は、措置命令や罰則の対象となります。

なお、措置命令や罰則の対象となるのは、排出事業者だけではありません。
排出事業者から産業廃棄物の収集運搬・処分の委託を受けた業者も、何らかの罰則の対象となる可能性があります。

法律に則り健全な企業活動を続けていくため、そして企業としての社会的責任を果たすためにも、適切な産業廃棄物処理の流れを知り、信頼できる委託先を選ぶことが大切になってきます。

クリエイトジャパンは産業廃棄物の収集運搬・処分にも対応可能!

クリエイトジャパンでは、三重県等において産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可証を取得しており、主に以下の品目の産業廃棄物を取り扱っております。

取扱品目詳細
・廃プラスチック類
・金属くず
・同軸ケーブル

※取扱品目の詳細、他県における許可の取得状況・取扱品目については、お問合せください。

同軸ケーブルや同軸HFC機器の有価物としての買取・回収はもちろん、産業廃棄物のうち廃プラスチック類・金属くずの収集運搬や処分に対応する業者を探しているという場合も、ぜひ一度、私たちクリエイトジャパンにご相談ください。

同軸ケーブルと周辺機器のリサイクル・リユースに関するご相談は「クリエイトジャパン」へ

同軸ケーブルと周辺機器のリサイクル・リユースに関するご相談は「クリエイトジャパン」へ

私たちクリエイトジャパンは、同軸ケーブルの買取と回収、リサイクルに取り組む会社です。

また同軸ケーブルの買取と再資源化以外にも、以下のような品物について有価物として買取・回収するとともに、必要としている方のもとへ届ける再利用化事業にも注力しております。

  • 同軸ケーブル、引き込みケーブル、SSFケーブル
  • アンプ、タップ、PS関連、ヘッドエンド設備、端末機器
  • バッテリー、保安器、モデム、STB など

なお光ケーブルなど、一部買取対応できないものもございます。そのような場合は、産業廃棄物として当社で運搬・処分対応することも可能です。

設備の保守や切替工事等のために、ご不要になった同軸ケーブルやケーブルテレビの周辺機器などがございましたら、リサイクルとリユースの豊富なノウハウを持ち、全国対応にて有価物の買取と回収を行う私たち「クリエイトジャパン」に、ぜひお気軽にお問合せください!

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