有価物の定義・具体例を解説|処理方法等において産業廃棄物と異なる点とは?
事業を通して出た不要物は、廃棄物であれば産業廃棄物として、有価物であれば有価物として然るべき業者に回収・処分を依頼し、適切に処理しなければなりません。そしてそのためには、廃棄物と有価物の定義について排出事業者側がきちんと理解しておく必要があります。
そこで今回は、同軸ケーブルや同軸HFC機器などの有価物を買取・回収・再資源化する事業に注力しているクリエイトジャパンが、有価物の定義について、廃棄物の法的な判断基準にも触れながら解説していきます。
自社の不要物を適切に処理するために、有価物とは何か、その定義を知っておきたいという事業者様は、ぜひ最後までご確認ください。
目次
有価物とは?法的な定義・条件はあるの?
2025年現在、有価物とは何かについて明確な定義や基準を示した法律・法令等はありません。
しかし一般的には経済的価値のあるもの、つまり、現在の持ち主(占有者・排出者)から第三者へ売却できるもの、有償譲渡できる価値があるものが有価物に当たると考えられています。
例えば、着なくなった服や使わなくなった家電等は現在の持ち主にとっては不用品であり、一般廃棄物です。しかし、これらの品物がまだ着られる・使える状態であれば、古着や中古品として他人やリサイクルショップに売却できる可能性があるため、有価物だと判断できるでしょう。
なお、この考え方は一般家庭だけでなく、事業者が出す不要物に対しても同様に適用されます。
A社において不要であり、産業廃棄物として処分することを検討しているような品物でも、リサイクル可能であったり、他社にとってお金を払ってでも譲ってほしい価値のある品物であれば、有価物だと判断できます。
廃棄物に関する法律から探る!有価物の定義

自社にとっての不要物が有価物かどうかを判断する際には、法的に見て廃棄物に当てはまるかどうかが、重要な指標の一つになります。そこでここからは、不要物が廃棄物と認められる法的な基準をもとに、有価物の定義について考えていきましょう。
実は、廃棄物の定義については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」において明確に提示されています。
1970年(昭和45年)に交付された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」は、廃棄物の疑いがあるものを有価物として処理しようとした事例が複数回発生したことから、これまでに何度か改正されてきました。
過去に行われた法律の改正、行政処分の指針等の内容によると、廃棄物とは占有者が自分で使うこと、または他人に有償譲渡・売却することができない不要物のことだと定義されています。
また2025年現在では、総合判断説に基づき、その不要物が廃棄物であるかの判断は以下5点の要素、判断基準を総合的に勘案し、慎重に検討しなければならないということになっています。
廃棄物かどうかを判断する際の5つの基準と概要
| 物の性状 | 用途に要求される品質、また生活環境の保全にかかる一定の基準を満たしていて、飛散または流出したり、悪臭を発生させるなど、生活環境を脅かすような性質・状態でないか。 |
|---|---|
| 排出の状況 | 排出前後に適切な保管、品質管理がされているか、また需要に対して計画的に排出されているか。 |
| 通常の取扱い形態 | 製品としての市場があるか、通常、廃棄物として処理されていないか。 |
| 取引価値の有無 | 占有者と譲渡先において、客観的に見て経済的合理性のある有償譲渡の契約がなされているか。 |
| 占有者の意思 | 占有者がその品物を適切に利用し、かつ他人に合理性のある形で有償譲渡する意思が見られるかどうか。 |
【参考】廃棄物の定義について|環境省
廃棄物の法的定義をもとにした「有価物の定義」まとめ
法的な廃棄物の定義、また廃棄物であると判断されるための5つの判断基準を踏まえて有価物の定義を整理すると、不要物のうち、以下の条件に当てはまるものが有価物だと言えるでしょう。
- 不要だが占有者自身がまだ使えるもの、また第三者に有償譲渡できる状態のもの
- 処分するのに費用がかからず、譲渡のための取引によって占有者に利益が生じるもの
- その品物の売却代金から運搬費等の経費を差し引いても、占有者側に利益が残るもの
その不要物が有価物かどうかを判断する上で「有償譲渡が成立するか」どうかは、非常に重要なポイントです。
たとえ品物自体が有価物に該当するものでも、売却代金から運搬費を差し引いた金額がマイナスになる場合は「逆有償」と呼ばれる状態となり、廃棄物扱いとなってしまいます。
廃棄物扱いとなると、マニフェスト(産業廃棄物管理表)の発行・保管義務など、より厳正な産業廃棄物の処分ルールに則って処理を進めていかなければならなくなるため、注意が必要です。
【関連記事】有価物と廃棄物の違いとは?判断基準や処理する際の方法・注意点の違いについても解説
定義に当てはまる有価物の具体例を紹介

ここからは、先述した定義を踏まえて、有価物に当てはまるものの具体例を一覧にして紹介していきます。自社から排出予定の不要物が有価物と廃棄物のどちらに該当するのかを判断するための参考として、お役立てください。
| 有価物の具体例 | ・アルミ、銅、ステンレスなどの非鉄金属 ・鉄くず、鉄骨、スチールなどの鉄金属 ・電子機器、金属部品、機械スクラップ、電線類 ・雑誌、新聞紙、ダンボール、紙管 ・ペットボトル、プラスチック類等の樹脂製品 など |
|---|
なお、上記に挙げたものだけが有価物というわけではありません。また、ここまでに見てきた定義も絶対ではなく、排出時の状況や占有者の意思・事情などにより、有価物かどうかの判断が変わってくる場合もあります。
もし、自社から排出予定の不要物が有価物の定義に当てはまるのかどうかがわからずに悩んだ時は、事業所を置く都道府県、または有価物の回収・買取に対応している業者に問い合わせて、確認するようにしてください。
有価物の処理を依頼できる業者の特徴・注意点は?
不要物のうち有価物の定義に当てはまる品物については、有価物の買取と回収、リサイクルに対応するための以下のような許認可を受けた業者に依頼して収集運搬してもらいましょう。
- 古物業許可
- 金属屑業許可
- 使用済み金属業許可 など
なお有価物の回収と運搬だけであれば、産業廃棄物収集運搬業許可のない業者にも依頼することができます。ただし、事業所から出た有価物と廃棄物を混合した状態で回収と運搬を依頼する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可を持つ業者へ輸送を依頼しなけれなりませんので、併せて覚えておきましょう。
【関連記事】不要な同軸ケーブルは買取に出せる!業者における買取価格の相場や考え方とは?
クリエイトジャパンなら有価物の回収に運搬費なしで対応!
古物商許可を有する私たちクリエイトジャパンでは、以下のようなものを有価物として買取・回収しております。なお当社では、有価物だけの回収であれば、運搬費用はいただきません。
- 同軸ケーブル
- アンプ、タップ、PS、バッテリー
- 鉄
- アルミ
- ACアダプター
- 電子機器 など
【関連記事】同軸HFC機器を解説|ケーブルテレビの信号を伝送する上での役割や買取の可否も
また産業廃棄物収集運搬業許可、及び産業廃棄物処分業許可も所有しているため、有価物と産業廃棄物が混合した状態の処分物についても、問題なく回収・運搬・処分対応が可能です。
北は北海道から、南は沖縄県宮古島まで、可能な限り自社のトラックとスタッフで回収にお伺いいたしますので、有価物や産業廃棄物を処分したいとお考えの場合は、ぜひ一度、私たちクリエイトジャパンまでお気軽にお問合せください。
同軸ケーブルと周辺機器のリサイクル・リユースに関するご相談は「クリエイトジャパン」へ

私たちクリエイトジャパンは、同軸ケーブルの買取と回収、リサイクルに取り組む会社です。
また同軸ケーブルの買取と再資源化以外にも、以下のような品物について有価物として買取・回収するとともに、必要としている方のもとへ届ける再利用化事業にも注力しております。
- 同軸ケーブル、引き込みケーブル、SSFケーブル
- アンプ、タップ、PS関連、ヘッドエンド設備、端末機器
- バッテリー、保安器、モデム、STB など
なお光ケーブルなど、一部買取対応できないものもございます。そのような場合は、産業廃棄物として当社で運搬・処分対応することも可能です。
設備の保守や切替工事等のために、ご不要になった同軸ケーブルやケーブルテレビの周辺機器などがございましたら、リサイクルとリユースの豊富なノウハウを持ち、全国対応にて有価物の買取と回収を行う私たち「クリエイトジャパン」に、ぜひお気軽にお問合せください!